相続登記

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法改正により「相続登記」が義務化されました

(2024年 4 月 1 日より施行)

相続から 3 年以内に申請をしないと 10 万円以下の過料の対象になります。

今まで相続登記は義務ではなく、直接的な罰則はありませんでした。
しかし、2024年 4 月からの法改正により、相続の開始及び所有権の取得を知った日から 3 年以内に相続登記をしなければ、罰則の対象となる法律が定められました。

また、この法改正は、過去の相続にも適用されます。

さらに、相続登記を放置してしまうことによるリスクは、罰則だけではなく時間の経過とともに高くなっていきます。
「あの時やっておけばよかった…」となる前に、手続きを進めることをおすすめします。

【相続登記を放置すると…】

  • 相続人が増えてしまい手続きがややこしいことに…
  • 相続人が認知症になり、意思疎通が困難に…
  • 円満だった相続人同士が時間の経過により言い争う事態になってしまった…
  • 不動産を売りたいと思ったらすぐに売却できなかった…

など

詳しくはこちら→【相続登記を放置するデメリット】

相続登記はお早めにご相談を!

こんなお悩みありませんか?


相続した家や土地の名義変更を、誰に頼めばいいか分からない…

戸籍謄本や遺産分割協議書など、手続きに必要な書類集めがとにかく大変…

不動産や預貯金がどこにどれだけあるのか分からない…

書類作成が複雑で、自分で相続登記するのは難しい…

相続する不動産が遠方で、どうしたらいいのか分からない…

そのお悩み、

箕面せんば司法書士事務所

が解決します!

相続手続きの詳しい流れはこちら⇒【相続手続きの流れ】

相続手続きのプラン内容

ライトパック標準パックフルパック
費用60,000 円~
(税込 66,000 円~)
120,000 円~
(税込 132,000 円~)
150,000 円~
(税込 165,000 円~)
ご相談
戸籍収集X
相続関係図作成
残高証明書取得・
財産目録作成
XX
遺産分割協議書作成X
相続登記
預貯金・株式等の手続きXX

※別途、登録免許税・戸籍謄本等の取得手数料・郵便代等の実費がかかります。
※戸籍収集は5名までとなります。以降1名につき 5,500 円が加算されます。
※不動産が多数ある場合(不動産ごとに相続人が異なる、不動産の管轄法務局が複数にまたがる等)、
申請件数が1申請増えるごとに 33,000 円が加算されます。
※預貯金・株式は1行(社)までとなります。以降1行(社)につき 44,000 円が加算されます。