※タイトルをクリックすると詳細が開きます
不動産登記
所有権移転(不動産を売買されたとき)
不動産を売買する際は、登記記録の所有者名義を売主様から買主様へ変更する登記手続きが必要になります。通常は、不動産業者の方が仲介に入り売買契約までを行い、司法書士は決済に立会い、登記手続きを行います。
中には、親子間の売買など、不動産業者の方を入れずに、個人間で売買をするケースもありますので、売買契約書の作成等も承ります。
所有権移転(不動産を贈与されたとき)
不動産を贈与する際は、登記記録の所有者名義を贈与者様から受贈者様へ変更する登記手続きが必要になります。不動産の贈与にあたっては、贈与税の問題を考慮しなければいけませんので、必要に応じて、税理士と連携して対応させていただきます。
所有権保存(建物を新築されたとき)
建物を新築した際は、建物の現況を登記する「建物表題登記」と、所有者を登記する「所有権保存登記」の2つの手続きが必要になります。「建物表題登記」は土地家屋調査士が、「所有権保存登記」は司法書士が行います。必要に応じて、土地家屋調査士と連携して対応させていただきます。
抵当権設定(住宅ローンを組まれたとき)・抵当権抹消(住宅ローンを完済されたとき)
金融機関で住宅ローン等の借入をする際には、金融機関は不動産を担保に取ります。その際、抵当権設定登記を行います。
住宅ローン等の借入を完済した際には、金融機関がつけていた抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。
商業登記
会社設立・定款作成
会社の商号、本店、目的、役員等を決めていき、会社を経営していく上での基本ルールである定款を作成します。その後、資本金の払込み、公証役場での定款の認証を経て、会社設立登記を法務局に申請します。
役員変更
会社の取締役、代表取締役、監査役などが、任期の満了・辞任・解任・死亡などにより変更した場合に、役員変更登記を申請します。また、役員の住所や氏名に変更があった場合にも、変更登記を申請する必要がある場合があります。
目的変更・商号変更
会社の事業目的や商号を変更する場合には、定款を変更し、目的変更登記・商号変更登記を申請します。また、事業で許認可等が必要な場合には、この事業目的の内容が重要になるため、事前の確認が必要になります。
本店移転・支店設置
会社がその本店を移転する場合や、新たに支店を設置する場合に、本店移転登記・支店設置登記を申請します。なお、原則的に類似商号規制は撤廃されましたが、同一の商号・同一の本店は禁止されているため、類似商号調査も合わせて行います。
増資・減資
新株の発行によって会社の資本金を増加させようとする場合に、資本金・発行済株式総数の変更登記を申請します。減資による資本金の減少の場合も変更登記が必要です。
会社の解散・清算結了
株主総会の決議等により、会社は解散し、清算手続きに移行します。その場合、まず会社解散・清算人選任登記を申請します。その後、解散官報公告や、債権の回収、債務の弁済、残余財産の株主への分配等の清算手続きを行った上、清算結了登記を申請します。
その他(定款・各種契約書・議事録等の作成)
法務局への登記申請の必要はありませんが、定款、株式の譲渡契約書、役員報酬改定の株主総会議事録等の各種書類の作成を行います。
相続・遺言・相続放棄
不動産の相続登記
お亡くなりになられた方(被相続人)が不動産を所有している場合、被相続人名義の不動産を相続人名義に変える登記手続きをしなくてはなりません。相続登記は、法改正により令和6年4月1日から義務化され、相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に申請しなければならず、正当な理由なく相続登記義務を怠ると、10万円以下の過料の対象となります。この義務化は、法改正以前の過去に発生した相続にも適用されます。相続登記を放置してしまうことによるリスクは、この罰則だけではなく、不動産名義の変更をしないままでいると、相続登記にかかる費用や手間が増え、場合によっては相続登記自体が困難になることもありますので、できるだけ速やかに行うことをおすすめします。
相続登記は、遺言書の有無や遺産分割協議を行うかどうかによって、「遺言書による相続登記」「遺産分割協議による相続登記」「法定相続分による相続登記」の3つのパターンに分かれ、必要書類やお手続きの流れが変わってきます。
遺言書作成サポート(自筆証書遺言・公正証書遺言)
子どもがいなくて長年連れ添った配偶者の方に財産を残したい、相続人以外のお世話になった方に財産を渡したい等、相続トラブルの発生を防止し円滑な相続手続きを希望されるお客様におすすめです。
「自筆証書遺言」は、原則、全文・日付・氏名を遺言者が自書し、捺印しなければいけません(一部、自書の要件が緩和されていて、財産目録に関しては、ワープロ作成等でも可能です)。費用がかからず、すぐに作れるというメリットがありますが、形式要件を満たさず無効になる危険性がある、紛失や偽造の恐れ、発見されない可能性があり、作成には十分な注意が必要です。また、自筆証書遺言は、遺言者がお亡くなりになられた後、家庭裁判所での検認手続きが必要になります(※法務局の遺言書保管制度を利用した場合は、検認手続きの必要がありません)。
「公正証書遺言」は、証人2人の立会いのもと、遺言者が口述した内容を公証人が筆記し、全員が署名捺印して作成します。証人の立会いと公証人の手数料が必要になる点はありますが、遺言書原本を公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れがなく、安全性や確実性の高い遺言です。また、自筆証書遺言で必要となる、家庭裁判所での検認手続きの必要がありません。
相続放棄
相続放棄とは、お亡くなりになられた方(被相続人)の財産も借金も何も承継しないこととする手続きです。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうち、いずれかを選択できます。
①単純承認:被相続人の財産も借金も全てまとめて承継する
②限定承認:被相続人の借金がどの程度あるか不明な場合等に、相続人が相続した財産を限度として、被相続人の借金を承継する
③相続放棄:被相続人の財産も借金も一切承継しない
相続放棄をするには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。この申述は、相続人が「相続の開始(被相続人の死亡等)があったことを知ったときから3ヶ月以内」に行わなければなりません。
法定後見・任意後見
法定後見申立
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が十分ではない方(本人)について、その権利や財産を守り、本人を支援する制度です。例えば、預貯金の解約、不動産の売買、施設入所や介護サービスの契約締結、遺産分割協議等を行うには、その行為の意味や効果を十分理解する必要がありますが、本人自身がそうした判断ができないか、支援が必要な状況にある場合には、本人の代わりに判断したり、本人を支援したりする人(成年後見人等)を決める必要があります。
成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また、法定後見制度は、さらに次の3つの類型からなり、本人の判断能力の程度によって、どの類型になるかが決まります。
①後見:本人の判断能力が全くない場合
自分の行為の結果について合理的な判断ができず、自己の財産を管理・処分できない状態にある場合が該当します。日常的に必要な買い物も自分ではできず、誰かに代わってやってもらう必要がある程度の方です。
家庭裁判所が、「後見開始の申立て」に基づき審理をして、後見開始の審判をすると同時に、職権で「成年後見人」を選任します。成年後見人には、本人の「身上監護」(介護サービス利用契約、施設の入退所契約等の締結)や「財産管理」(預貯金の管理、不動産の管理・売買などの行為)について、代理権が付与されます。
②保佐:本人の判断能力が著しく不十分な場合
日常的に必要な買い物程度はできるものの、不動産の売買、金銭の貸し借り、相続問題の処理などの重要な行為について合理的な判断ができない状況にある場合が該当します。
家庭裁判所が、「保佐開始の申立て」に基づき審理をして、保佐開始の審判をすると同時に、職権で「保佐人」を選任します。保佐人には、民法第13条1項に定める重要な法律行為(例えば、預貯金の払戻し、借金をすること、不動産や高額な商品の売買、相続の承認・放棄・遺産分割の相続問題の処理等)について「同意権」が付与され、本人が保佐人の同意を得ないでした行為の「取消権」を有することになります。また、必要がある場合は、本人の同意を条件として、「代理権の付与」の申立てをすることもできます。
③補助:本人の判断能力が不十分な場合
財産の管理・処分は一応できるかもしれないが、本人の財産を守るためには、誰かに援助してもらった方がよい場合が該当します。
家庭裁判所が、「補助開始の申立て」に基づき審理して、補助開始の審判をすると同時に、職権で「補助人」を選任します。ただし、後見開始、保佐開始と異なり、補助開始の申立ては、本人以外の方が申し立てる場合、本人の同意が必要です。
補助開始とともに、「同意権の付与」の申立てをすることによって、民法第13条1項に定める重要な法律行為の一部について同意権が付与されます。同様に、「代理権の付与」を申し立てることによって、代理権が付与されます。 なお、いずれの場合においても、本人の同意が必要です。
任意後見契約
法定後見制度と異なり、将来、認知症などにより、自分で十分な判断ができなくなったときの後見事務の内容(財産管理や身上監護等)や支援する人(任意後見人)を、元気なうちに任意後見契約(公証人役場で作成)により決めておくことができます。将来、判断能力が不十分になったときに、任意後見契約の内容に従って、任意後見人が本人を支援する制度です。
家庭裁判所が、申立てに基づき審理して、職権で任意後見監督人を選任したときから、任意後見契約の効力が生じます。
お手続きの流れや必要書類などの詳細に関しましては、
お電話またはメールにて、お気軽にお問い合わせください。