①2024年4月からは相続登記が義務化され、 期限と罰則が定められました。
相続登記は法改正により、2024年4月1日から義務化されて、 相続の開始及び所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければならないこととされました。 正当な理由なく相続登記義務を怠ると、10万円以下の過料が科される対象となります。
また、法改正前に発生した相続で、相続登記がされていない不動産についても適用されるため、注意が必要です。
②相続関係が複雑になり、相続登記が困難となります。
相続登記をせずに放置していて、その間に相続人のうちの誰かが亡くなってしまった場合、その相続人の配偶者や子どもなども相続人となり、権利関係が複雑になってしまいます。
長期間の放置の結果、相続人の数がネズミ算式に膨らみ、相続人が何十人もいる、ということもあり得ます。
相続登記をするためには、遺産分割協議において、相続人全員で「不動産の名義を誰にする か」について話し合い、合意しなければなりません。
相続人が増えてしまうと「疎遠である」「連絡先が分からない」「全く面識がない」「行方不明である」といった事態も生じ得て、いざ相続登記をしようにも遺産分割協議にこぎつけることもままならない状態となってしまいます。
③相続人の認知症などで、遺産分割協議が困難となります。
相続登記をせずに放置していると、相続人も高齢になり、認知症などを発症するリスクが高くなります。 前述のように、相続登記には遺産分割協議による相続人全員の合意が必要ですが、認知症などで判断能力が低下すると、遺産分割協議に参加することができなくなります。
この場合、相続手続きを進めるためには、成年後見制度を利用して後見人を選任する必要があるため、非常に手間がかかります。
後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加しますが、後見人は本人の利益のために働くので、本人の法定相続分の確保を主張します。そのため、相続人同士の事情を考慮した柔軟な分け方が難しくなってしまいます。
また、後見人の選任には費用がかかり、一度後見人が就任すれば、遺産分割協議後も後見人が本人の財産を管理することになるので、後見人への報酬も必要になります。
④相続人の気持ちが変わる恐れがあります。
相続人全員で遺産分割協議をしていても、長い期間が経過するうちに、相続人が心変わりをすることもあります。
周りの人からの意見や経済状況の変化などによって、考えを変えて「不動産がほしい」と言ってくるかもしれません。
また、当初は円満だった相続人同士が、相続登記を放置しているうちに別のトラブルが起きて、話し合いができない事態になってしまうこともあります。
⑤相続した不動産を活用することができなくなります。
遺産である不動産を売却する場合、その前提として相続登記をして相続人名義に変更する必要があります。 相続登記をしていない場合、被相続人名義のままでは売却することはできません。
もし、前述のように登記を放置した結果、権利関係が複雑になっている場合には、相続人調査に時間がかかり、速やかな売却ができなくなります。
また、賃貸として貸し出す場合も、担保として差し出し借入れをする場合も、相続登記は必要です。相続登記をしていない場合、自分で使う以外に活用できなくなってしまいます。
⑥相続手続きの費用や時間が余計にかかる恐れがあります。
相続登記には、戸籍謄本や住民票などの書類をたくさん集めなければなりません。
相続登記を放置したことで相続人のうちの一人が亡くなってしまった場合、その死亡した相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を追加で収集して、相続人を新たに調査・確定し直す必要が出てきます。
このように、収集する戸籍謄本が増えて複雑になるなど、相続人調査に時間がかかり、その費用も高額になってしまいます。