相続
開始

1ヶ月目

① 相続人調査(戸籍の収集)

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続人を特定します。 法定相続人が確定したら、相続人全員の戸籍も収集します。

② 相続財産の調査・財産目録の作成

相続財産に関する資料をもとに、不動産・預貯金・株式などの財産を調査します。借金などのマイナスの財産の確認も必要です。 不動産は「権利証」や「登記識別情報」、「固定資産税納税通知書」などを確認して調査します。 預貯金や株式は「残高証明書」の発行を各金融機関や証券会社に依頼します。 また、借金は借用書や請求書などにより調査します。

2〜3ヶ月目

③ 相続方法の決定(3ヶ月以内)

全ての相続財産と負債をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続人としての立場を放棄する「相続放棄」、相続財産を超えた借金は負担しない「限定承認」の3つがあります。 「相続放棄」は財産がマイナスの場合などに用いられ、「限定承認」はプラスの財産とマイナスの 財産のどちらが多いか分からない場合に用いられます。 相続放棄と限定承認は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。

④ 遺産分割協議

相続財産の分け方を相続人全員で話し合います。全員が遺産の分け方に合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押し、印鑑証明書を添付します。

4ヶ月目

⑤ 預貯金・株式の名義変更

各金融機関や証券会社で名義変更や払い戻しの手続きをします。 手続きの流れに関しては、各社で異なる場合があるので、事前に連絡して確認の上、必要書類を提出します。

⑥ 土地・建物など不動産の名義変更

登記申請書を作成し、その不動産を管轄する法務局に相続登記を申請します。 戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。 また、相続人が不動産を売却すると決めている場合でも、被相続人名義から相続人名義に一旦変更しなければなりません。

10ヶ月以内

⑦ 相続税申告(10ヶ月以内)

相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。

まずは
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