① 相続人調査(戸籍の収集)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続人を特定します。 法定相続人が確定したら、相続人全員の戸籍も収集します。
・そもそも相続人が誰か分からない…
・戸籍の読み方が分からない…
・役所に行く時間がない…
・どこの役所に請求したらいいか分からない…
・相続する不動産が遠方で、どうしたらいいか分からない…
② 相続財産の調査・財産目録の作成
相続財産に関する資料をもとに、不動産・預貯金・株式などの財産を調査します。借金などのマイナスの財産の確認も必要です。 不動産は「権利証」や「登記識別情報」、「固定資産税納税通知書」などを確認して調査します。 預貯金や株式は「残高証明書」の発行を各金融機関や証券会社に依頼します。 また、借金は借用書や請求書などにより調査します。
・預貯金や不動産がどこにどれだけあるのか分からない…
・資料をなくして、正確な財産額が分からない…
・金融機関や証券会社での残高証明書の取得が大変…
③ 相続方法の決定(3ヶ月以内)
全ての相続財産と負債をそのまま受け継ぐ「単純承認」、相続人としての立場を放棄する「相続放棄」、相続財産を超えた借金は負担しない「限定承認」の3つがあります。 「相続放棄」は財産がマイナスの場合などに用いられ、「限定承認」はプラスの財産とマイナスの 財産のどちらが多いか分からない場合に用いられます。 相続放棄と限定承認は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申立て手続きが必要です。
・財産よりも借金の方が多いかもしれない…
・相続を放棄したいが、期限が迫っている…
・被相続人と疎遠だったので、関わりたくない…
④ 遺産分割協議
相続財産の分け方を相続人全員で話し合います。全員が遺産の分け方に合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめ、全員の実印を押し、印鑑証明書を添付します。
・連絡が取れない相続人がいる…
・話し合いがなかなか進まず、不動産の分け方が決まらない…
・相続人が認知症で判断ができない…
⑤ 預貯金・株式の名義変更
各金融機関や証券会社で名義変更や払い戻しの手続きをします。 手続きの流れに関しては、各社で異なる場合があるので、事前に連絡して確認の上、必要書類を提出します。
・口座のある全ての銀行の支店に行く時間がない…
・何度も窓口に足を運ぶことになった…
⑥ 土地・建物など不動産の名義変更
登記申請書を作成し、その不動産を管轄する法務局に相続登記を申請します。 戸籍や住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類も合わせて必要になります。 また、相続人が不動産を売却すると決めている場合でも、被相続人名義から相続人名義に一旦変更しなければなりません。
・申請書類の書き方や必要書類が分からない…
・書類作成が複雑で、自分で相続登記をするのは難しい…
・名義変更を誰に頼めばいいか分からない…
・法務局が遠方で申請に行くことができない…
・相続登記を長期間していない不動産がある…
⑦ 相続税申告(10ヶ月以内)
相続税の申告が必要な場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を済ませる必要があります。
・相続税がかかるのかどうか分からない…
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